受診にはマイナ保険証か資格確認書を:従来の保険証は使えません
期限切れの健康保険証を使える暫定措置は2026年8月で終了しました。受診時はマイナ保険証、お持ちでない方は保険者から届く「資格確認書」を提示してください。
何も持たずに、または期限切れの保険証だけで受診すると、いったん全額自己負担になり、後で保険者に請求する場合があります。
対応: 1. マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関のカードリーダーやマイナポータルで保険証利用登録を。 2. 登録していない方には、保険者(国保は市区町村)から「資格確認書」が届きます。受診時に持参を。 3. 引越しや転職で保険が変わるときは、役所・勤務先で手続きを。